大須は萌えているか?

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優先権がよくわからなくなる交差点に出くわした話

ドライブで出掛けた先、つまり初めて走った道でのお話なんですけども。こんな交差点があったのです↓。

Googleストリートビューが表示されない環境で読まれている方の為に説明させていただきますと、信号の無い片側一車線の十字路で、自分の走ってきた道にも、交差する道にも交差点内の優先道路の標示(中央線など)は無し、優先道路の道路標識も無し。

んで、自分の走ってきた道には一時停止の標識と「止まれ」の道路標示がある。当然一時停止しますよね。すると、交差する道の左手側から別のクルマがやってきた。当然左手のクルマに優先権があると思い、停止したまま待ってたんですよ。

しかし、左手のクルマも交差点手前で停止し、こちらが動くのを待っている様子。なぜ。そこで手で「先に行け」とジェスチャーすると、向こうもなぜかいやそっちが先に、とジェスチャー仕返してくる。うーん、と思いつつクルマを少し前に動かしたら、相手もこちらが動かないと思ったのかクルマを動かし始め、サンキュー事故をやらかしそうに。

と、そこで気付いたんですが、交差する道路の左手側にも「止まれ」の標識がある。つまりこんな感じ↓。

……こんな交差点あるのか。しかしながらその場合でも、お互いの道幅が同じくらいなので「左方優先」のルールが適用されるハズ。

第三十六条  車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。

一  車両である場合 その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる車両及び交差道路を通行する路面電車

二  路面電車である場合 交差道路を左方から進行してくる路面電車

2  車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。

via: 道路交通法

なので、「もういいから先に行ってくれー!」と言わんばかりにジェスチャーで先に行くよう合図。そしてそのクルマは先に行ったのですが、そうしている間にその後ろからもゾロゾロ数台のクルマがやってきて、一時停止しては「あのクルマ、先に行かないのかしら……」みたいな怪訝な目で見られたりしました。もう全部先に行かせたけど。

なんとなくの推測なんですけど、この交差してる道って高速道路の側道になってて、かつこの十字路より先(つまり私から見て右手側)は一方通行のちょっと細い道になっているんですね。なので、ひょっとするとこの交差点では私の走ってきた道の方が優先、みたいな暗黙の了解みたいなのが地元民の間ではあるんじゃなかろうか……という気もしてきたり。

私が道路交通法を勘違いして間抜けな行動をしていた可能性も捨てきれませんので、もし私のアホさ加減に気付かれた方はご指摘をいただければと思いますが……。いやホントに、自分の優先道路の解釈ってこれで合ってるんだっけ?と自信が無くなってきました。

しかしですよ、これ道路の実情と法令がマッチしていない感じのする、気持ちの悪い交差点に思えて仕方ありません。この一時停止の設定はどういう意図に基づいているんですか……?